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控除しきれない場合に支給される「調整給付」とは?

令和6年6月から実施された「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。

扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。

調整給付とは?

「調整給付」とは、定額減税の額を所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合に、その差額が自治体から給付される制度です。

調整給付額の計算方法

たとえば配偶者と子2人を扶養する納税者について、令和5年の所得に基づく所得税が7万2千円住民税が2万5千円の場合には、以下のように給付額が計算されます。

定額減税可能額

  • 所得税:3万円×4人=12万円
  • 住民税:1万円×4人=4万円

調整給付額の計算

①所得税分控除不足額:12万円-7万2千円=4万8千円

②個人住民税分控除不足額:4万円-2万5千円=1万5千円

③調整給付額:➀+➁=6万3千円⇒7万円(1万円単位で切上げ)

令和7年に「追加給付」が行われる場合も

「調整給付」に関しては、令和6年分の所得税を令和5年分と同額と推計し、見込額として支給されます。そのため、令和6年中に扶養家族が増えた場合や、令和5年に比べて所得が減少した場合には、当初の調整給付額では不足するケースもあるでしょう。

その際には、令和7年にてその不足分が「追加給付」される予定です。(※反対に当初の調整給付額が過大となる場合には、返還する必要はありません。)

まとめ

定額減税額を所得税や住民税から控除しきれない場合には、「調整給付」を受け取ることが可能です。

ただし自治体によっては、各個人が申請手続きを行わなければならないケースもあるため、申請漏れにならないよう注意してください。

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