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当事務所のお役立ち情報についてご紹介します。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が行なわれました。
令和6年6月から実施された「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。
扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。
創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。
そこで新規開業資金をはじめとした創業融資を通じて、幅広い方の創業・スタートアップを重点的に支援する制度がございます。
行政コストの削減などの理由から、令和6年5月より、納付書の事前送付について、対象者の見直しが行われていました。
これまで納付書によって納付手続きを行っていた事業者にとっては、納税漏れにつながるリスクも考えられるため、注意深く対応する必要があります。
令和6年4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、令和6年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。※複数社連携IT導入枠を除きます。
令和6年4月1日に令和6年度税制改正法令が公布され、令和5年12月の税制改正大綱で掲げられた「定額減税」や「交際費等に係る飲食費の金額基準引上げ」などが施行されました。
また、かねてより政府が力を入れている賃上げについても、予定どおり、税額控除制度の拡充が実施されることとなります。
令和6年度税制改正大綱により、交際費等の損金不算入制度について見直しが行われ、交際費等から除かれる飲食費の金額基準が従来の5,000円から1万円に引き上げられました。
なお、この改正は令和6年4月1日以降に支出する飲食費が対象であり、企業によっては、年度の途中で今回の金額基準の変更に対応する必要があるためご注意ください。
「金融機関から融資が受けられるかどうか・・・」と悩んでいませんか?
金融機関から融資を受ける際には、いわゆる審査に通過しなければなりません。独自の基準で審査され、条件を満たしていることで資金を調達できます。そのため、経営者としては、条件を満たせるように努力しなければなりません。
審査の基準は機密情報であり、明確な情報は公開されていない状況です。ただ、基本的な方針や評価のポイントは知れ渡っています。今回はそれらを踏まえて、融資を受けられるように会社を高評価してもらうポイントや秘訣を解説します。
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