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令和6年4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、令和6年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。
今回新たに創設された「代表取締役等住所非表示措置」は、一定の要件を満たす株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部について、登記事項証明書などへの掲載を「非表示」にするための措置です。ただし代表者住所を「非表示」とする措置であり、登記自体を不要とする制度ではありません。したがって代表者住所の変更などがあればこれまでと同様に、登記手続きが必要となります。
また、非表示とすることで、登記事項証明書などで代表者住所の証明ができないことから、金融機関からの融資や不動産取引を行う際に必要書類が増えるなど、手続きが煩雑になる可能性もあるためご注意ください。
「代表取締役等住所非表示措置」については、設立登記や代表取締役の就任登記、住所移転に伴う登記など、代表者の住所登記を行う際に申し出る必要があります。また、申し出を行う際には、住民票の写しなどの書面を添付しなければなりません。
なお、「代表取締役等住所非表示措置」により、代表者住所を非表示とした場合でも、その後非表示措置を希望しない旨の申し出を行うことで、代表者住所を「非表示→表示」へ戻すことも可能です。
令和6年10月1日より、株式会社について「代表取締役等住所非表示措置」が施行されました。
プライバシー保護の効果が期待される一方で、融資などの際には手続きが煩雑になる可能性もあるため、メリット・デメリットを考慮したうえで判断しましょう。
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