【交際費】4月より飲食費の金額基準が5,000円→1万円に増額へ!
令和6年度税制改正大綱により、
交際費等の損金不算入制度について見直しが行われ、
交際費等から除かれる飲食費の金額基準が
従来の5,000円から1万円に引き上げられます。
なお、この改正は令和6年4月1日以降に
支出する飲食費が対象であり、企業によっては、
年度の途中で今回の金額基準の変更に対応する
必要があるためご注意ください。
□■━━━飲食費の金額基準とは?━━━■□
額には上限が設けられています。
しかし、得意先や仕入先などを接待する際の飲食費については、
1人あたりの金額が5,000円以下の場合には、
交際費等から除外することが可能です。
現在の物価上昇や飲食業界の支援などの背景から、
4月1日からは上記の飲食費の金額基準が1万円に引き上げられます。
□■━━━大企業にとってメリットの大きな改正?━━━■□
交際費等の損金不算入制度については、
企業ごとの資本金額によって、以下のような差があります。
◎資本金100億円超の大企業
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<損金不算入>
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
飲食費以外
◎資本金1億円超100億円以下の大企業
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<50%損金算入・残り50%は損金不算入>
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
<損金不算入>
飲食費以外
◎資本金1億円以下の中小企業
<損金算入>
飲食費1万円以下/人(現行:5,000円以下/人)
<800万円まで損金算入>※
飲食費1万円超/人(現行:5,000円超/人)
飲食費以外
※資本金1億円以下の中小企業は
「接待飲食費の50%損金算入特例」の選択も可。
上記のように、資本金が1億円以下の中小企業では、
年間の交際費等が800万円までは元々損金算入が可能であるため、
今回の飲食費の金額基準引き上げは
さほど影響がない企業も多いと考えられます。
一方で資本金が1億円または100億円を超える大企業については、
交際費等の損金算入は極めて限定的であることから、
飲食費の金額基準の引き上げによるメリットを
享受しやすくなるでしょう。
□■━━━まとめ━━━■□
税制改正により、本年4月1日以降に支出する
飲食費について、1人あたり1万円以下の場合には
交際費等から除外することが可能です。
交際費等の損金算入に制限を受けやすい大企業にとっては、
接待目的の飲食費を損金計上しやすくなるなど、
一定の効果が期待されます。